介護認定Q&A

介護保険で介護サービスを受けるには「要介護認定」の申請が必要です。

申請書に記入する内容は・・・

  • 氏名、生年月日、住所、電話番号、性別日
  • 独居・同居の別日
  • 施設や病院に入所・入院している場合は施設名または病院名日
  • 主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名日
  • 訪問調査を受けられない曜

介護申請をすると、介護が必要な状態かどうか、どの程度の必要度合いかを調査員がお宅を訪問して調査します。
それに、かかりつけのお医者様の意見などを加えて、調査結果に基づき介護の必要性や介護度を判定します。

◎ 要介護認定には更新の手続きが必要です!

初回認定の有効期間は、原則として申請日から6ヵ月(月途中の申請の場合は、申請された月の月末までの期間+6か月)です。
更新後は原則12ヶ月(最長24ヶ月)
引き続いて介護サービスを利用したい場合には、それぞれの有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新の申請をしてください。
改めて、訪問調査・介護認定審査会~認定結果通知までを行い、
「更新認定」を受けます。
(市町村によっては、状態が不安定なケースは3ヵ月をめどとする場合もあります。)

認定後、病状が悪化したり、ケガなどで新たな症状が起きた場合はいつでも要介護認定の区分変更を申請することができます。
(ただし、申請をする理由の記載が必要)←これを「変更認定」といいます。

いいえ変わりません。
介護保険料は、保険者が算出した基準額をもとに、その方の前年度の所得に応じて段階的に決められます。
所得の低い方の負担が重くならないようにも配慮されています。
要介護認定を受けたことによって保険料が変わることはありません。
ただし、介護保険のサービスを利用した場合は、保険料とは別に利用料の支払いが生じます。

はいできます。

本人、家族以外でも申請ができます。
所属するケアマネージャーが代行で申請をしてくれます。

認定直後であっても、要介護度の悪化が見込まれる場合は「変更申請」をすることができます。
新たな認定が出るまでの間も、悪化を見込んだ分のサービスを受けることは可能です。
ただし、結果的に要介護度が悪化していない場合、限度額を超えた分は全額自己負担となるので注意しましょう。

◇認定結果に満足できないときには・・・・

要介護認定の結果に不服や疑問があるときには、認定の資料とされた「コンピュータ集計(一次判定)」「主治医意見書」の公開を求めることもできます。その内容が自分の状態と異なる場合は、再申請し調査のやり直しを請求することができます。

まず市町村の窓口までご相談ください。
その上で納得できない場合には、再申請し調査のやり直しを請求することができます。
それでも不満がある場合には、通知があった日の翌日から60日以内に、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」で不服審査請求を行います。審査請求は特別 な書類の必要はなく、口頭での申請です。

◇過去に「非該当」と判定されても、身体等の状況が以前より悪くなれば、再度要介護認定の申請をすることができます。

いきいきコープでは「非該当」の方へのサービスも行っています。

介護認定はその時点で最も適切な支援を行うためのものです。
事前に認定を取ったとしても、実際にサービスを受ける時までに間があけば、改めて要介護度を判定したほうが良いと思います。
必要な時に介護認定を受けましょう。

地域包括支援センターとは

  • 平成18年4月1日、総合的な相談窓口として「地域包括支援センター」が設置されました。
    【職員配置】
    1. 社会福祉士
    2. 保健師
    3. 主任ケアマネージャー
  • 「高齢者の皆さんが住み慣れた地域で、いつまでも健やかに尊厳あるその人らしい生活をしていけるよう、介護、福祉、健康など様々な面から支えていくことを目的」に介護サービスをはじめ、福祉、保健医療、権利擁護などさまざまなサービスを、包括的・継続的に提供していく必要があります。
  • 介護予防を始めとする必要なサービスが適切にご利用できるように関係機関との調整、ご本人・ご家族からのご相談を受けています。
  • 介護保険や介護予防のほか、気になること、困っていること、どこに相談していいか分からないでいること等 ご相談ください。
○ 総合相談支援
介護保険サービスに限らず、さまざまなサービスや地域資源を活用できるよう、総合的に高齢者の方の相談に応じます。
○ 権利擁護、虐待の早期発見・防止
高齢者の方の人権や財産を守るため、各方面とのネットワークを構築して、虐待の防止や早期発見をすすめます。
○ 介護予防支援(ケアマネジメント)
要介護認定の手続きから、介護予防サービス利用までお世話します。
  1. 本人や家族から依頼を受けて、申請を代行します。
  2. 介護保険でと「要支援1」「要支援2」に認定された方と話し合ってサービス利用にかかる介護予防ケアプランの作成を行います。
  3. 利用者がサービスを利用し始めた後も、利用者の状態を見守り続けます。
  4. 一定期間後に介護予防ケアプランで設定された目標が達成されたかどうかを評価します。
  5. 評価の結果、介護予防ケアプランの見直しが必要となった場合、より利用者にあったプランに作り直します。
○ 地域ケアマネジメント支援
包括的・継続的なケアマネジメントが行われるよう、地域におけるケアマネジャーさんの後方支援や研修会の開催など、サポート体制の連携作りに取り組みます。
○ 特定高齢者介護予防事業
介護予防の対象となる方の選定や、「特定高齢者」と認定された方のサービス利用にかかるケアプランの作成や、評価などを行います。

設置個所数は、おおむね人口2~30,000人に一カ所が目安で、中学校区を一つの単位として全国で5~6,000ヶ所設置。

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