介護保険Q&A
平成12年4月からはじまった「介護保険制度」です。
介護が必要になっても自分らしく生活できるように、またご家族の負担を軽減するために、40歳以上の国民がみんなで保険料を出し合って支え合う制度です。
介護保険の利用者は、サービス費用の1割と食費などを負担することでサービスを利用することができます。
急速に高齢化・少子化が進んでいる中で介護が家族だけでは支えきれなくなっているのが現状です。
この問題を社会全体で支えようとはじまりました。
健康状態やご希望に応じて下記のサービスが受けられます。
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 利用者が自力で行うことが困難な行為について、同居家族や地域支援が受けられない場合、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅などの居宅を訪問し、身体介護や生活援助などを行います。費用は身体介護と生活援助で異なります。
- 居宅介護支援
- ケアマネジャー(居宅介護支援専門員)がケアプランの作成のほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
ケアプランの作成および相談は無料です。(全額を介護保険で負担します) - ※利用限度額が設けられています。
認定の7段階のランクごとに、月々に利用できる上限額が設けられています。居宅サービスを利用した場合、原則としてかかった費用の1割を利用者が負担します。限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
他に利用できる施設サービスが3種類あります。
- 介護中心
- 治療中心
- どの程度医療上のケアが必要かどうか
により入所する施設を選択します。
いずれの施設も、要介護1~5の方が利用できます。(要支援の方は施設サービスを利用できません。)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
つねに介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象です。
食事、入浴、排せつなどの日常生活の介護や健康管理を受けられます。 - 介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリが受けられます。 - 介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。
医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。
※自己負担のめやす
施設サービスを受けた場合には、施設の種別にかかわらず、給付される額の一割のほか、食事代とその他の日常生活費がかかります。
※他にも
- 介護予防福祉用具貸与・・日常生活の自立を促進するための福祉用具を貸与を受けます
- 通院乗降介助
- 居宅療養管理指導
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防居宅療養管理指導
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問看護
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護/短期療養介護(ショートステイ)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や医療施設に短期間の入所
- 介護予防特定施設入所者生活介護
以下の2つのサービスは、申請により費用の一部が支給されます。
- 特定介護予防特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
-
- 福祉用具購入費の支給は利用される方の心身の状況、居住の状況により自立した生活を送るために必要であることが認められた場合に支給されるものです。
- 支給を受けられるのは、県の指定を受けた事業者で購入した時のみですので、ケアマネジャーもしくは市にご相談下さい。
- 排せつや入浴などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として購入費の9割を支給します。
- 対象商品は…腰掛便座、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室・浴槽内すのこ)、特殊尿器、簡易浴槽
- 介護予防住宅改修費の支給
-
- 工事の前に必ず市に事前に申請をする必要があります。
- 手すりの取付けや段差解消などの改修工事を行った際に、20万円を上限額として費用の9割を支給します。
などがあります。
介護保険のサービスを利用したい家族や本人が、介護保険被保険者証を添えて市の窓口に要介護認定の申請を行います。
申請は居宅介護支援事業者などが代行することもできます。
※認定結果は、原則として申請日から30日以内に、判定通知があることになっています。
市町村から認定結果通知書と、認定結果が記載された保険証が届きます。
- 介護サービスは申請日に遡って利用できます。
- 認定は原則として6ヶ月ごとに更新となります。
- 引き続きサービスを利用したい場合は、改めて申請が必要となります。
※有効期間内に心身の状態が悪化した場合などには、期間満了を待たずに認定の変更を申請できます
- いつ?
- 介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。
介護保険を利用する場合は介護保険給付を申請します。
- どこに?
- 住民票のある市町村の窓口に申請します。
- 誰が?
- 被保険者本人・家族が申請します。それ以外でも申請ができます。
※ケアマネージャーが代行申請してくれます。
- 必要なものは?
-
- 介護保険非保険者証(介護保険証は65歳になると本人に市町村から自動的に配布されます)
- 申請書(市町村の窓口にあります)
- 医師の意見書(主治医からの症状などの報告)
申請が終わったら・・市町村から要介護度が認定されます。
要介護度は
- 視力、聴力、麻痺、関節の動きなどの体の状態
- 尿意・便意の認識、排泄・入浴などの日常生活の能力
- 意思の伝達、問題行動などの痴呆状態など
介護を必要とする度合いで7段階に分けられています。
- 要支援1
- 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを適切に提供すれば改善が認められると判定された場合
1ヶ月の支給限度額49,700円
- 要支援2
- 社会的支援を要する状態
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを適切に提供すれば改善が認められると判定された場合
1ヶ月の支給限度額は104,000円
- 要介護1
- 部分的な介護を要する状態
排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる
問題行動や理解の低下がみられることがある
1日に30分以上50分未満の介護が必要と判断された人。
1ヶ月の支給限度額は165,800円・1ヶ月の利用可能日数16日
- 要介護2
- 軽度の介護を要する状態
排泄や食事に何らかの介助を必要とすることがある
問題行動や理解の低下がみられることがある
1日に50分以上70分未満の介護が必要と判断された人。
1ヶ月の支給限度額は194,800円・1ヶ月の利用可能日数18日
- 要介護3
- 中等度の介護を要する状態
排泄が自分一人でできない
いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある
1日に70分以上90分未満の介護が必要と判断された人。
1ヶ月の支給限度額は267,500円・1ヶ月の利用可能日数24日
- 要介護4
- 重度の介護を要する状態
排泄がほとんどできない
1日に90分以上110分未満の介護が必要と判断された人。
1ヶ月の支給限度額は306,000円・1ヶ月の利用可能日数27日
- 要介護5
- 最重度の介護を要する状態
排泄や食事がほとんどできない
1日に110分以上の介護が必要と判断された人。
1ヶ月の支給限度額は358,300円・1ヶ月の利用可能日数30日
介護保険を申請して、認定されれば
・介護が必要な度合い(要介護度)と
・保険で認められる月々に利用できる介護保険の限度額 が決まり、本人に通知されます。
・利用限度額は介護認定された要介護度の区分ごとに7種類に分けられています。
- 訪問介護、通所リハビリなどで利用できる限度額
-
居宅サービスの利用限度額 (1ヶ月あたり)は
要支援1で・・・ 4,970単位(4万9700円程度)
要支援2で・・・ 10,400単位(10万4000円程度)要介護1で・・・ 16,580単位(16万5800円程度)
要介護2で・・・ 19,480単位(19万4800円程度)
要介護3で・・・ 26,750単位(26万7500円程度)
要介護4で・・・ 30,600単位(30万6000円程度)
要介護5で・・・ 35,830単位(35万8300円程度)
- 上記の限度額とは別枠の居宅サービス
-
- 特定(介護予防)福祉用具購入 ・・・ 1年間 10万円
- 特定(介護予防)福祉用具購入 ・・・ 1年間 10万円
- 居宅療養管理指導・・・医師/歯科医)・・ 1回5000円(500単位)月2回限度など があります。
- サービス費用は利用サービス額の1割負担です。
- 限度額を越えた場合は本人負担となります。
全国統一の79項目の調査を行います。
要介護認定申請書を受付後、町の職員や町が依頼した居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)等が自宅や入所施設を訪問して、本人の心身の状態等を調査します。
さらに、本人の主訴、家族状況、住宅環境、虐待の有無についても確認します。
日常生活の様子(心身の状況に関する67項目と特別な医療に関する12項目を合わせた79項目の基本調査と8項目の特記事項)についての聞き取り調査を行います。
視力、聴力、寝返り、歩行、排泄、食事摂取、衣服着脱、金銭の管理、意思の伝達理解、問題行動等
麻痺等の有無/関節の動く範囲/寝返り/起き上がり/両足がついた状態での座位保持/両足での立位保持/歩行/移乗/立ち上がり/片足での立位保持/洗身/じょくそうの有無/嚥下/食事摂取/清潔/衣服着脱/薬の内服/金銭管理/ひどい物忘れ/視力/聴力/意思の伝達/介護側の指示への反応/理解/行動/過去14日間に受けた医療/日常生活自立度/移動/排尿/飲水摂取/電話の利用/日常意思決定
【特記事項】
麻痺・拘縮/移動/複雑な動作/特別な介護/身の回りの世話/コミュニケーション/問題行動/特別な医療
※申請が困難な場合は・・・
居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請を代行してもらう事が出来ます。
65歳以上の方の場合
保険料の滞納が続くと制裁措置があります。
・滞納期間・金額に応じて利用者負担が1割から3割に引き上げられます。
・サービス利用の時 いったん利用料の全額を負担し、保険料の滞納分を支払った後 あとから払い戻される「償還払い」になったり
・保険給付の一部又は全部を差し止められることなどの制裁があります。
これは、国民の公平な負担で介護保険制度を支えていくという考えによるものです。
※詳しくは各市町村にお問い合わせ下さい。
例えば、医療保険で訪問看護を利用する場合
- 対象
- 介護保険で認定された方は介護保険が優先となります。
介護保険を認定された方でも、- 厚生労働大臣が定める疾病等の方
- 介護保険の対象外である40歳までの医療保険に加入されている方
- 厚生労働大臣が定める疾病とは
- 多発性硬化症・無症筋無力症・スモン・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症・ハンチトン病・進行性筋ジストロフィー症・パーキンソン病関連疾患・多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群)・プリオン病・亜急性硬化性全脳炎・後天性免疫不全症候群・頚椎損傷・人工呼吸器を使用している状態
利用料(あくまでの参考です。)
老人保健(老人医療受給者) 1割または2割
健康保険・国民健康保険 3割
各種手帳・受給者証等お持ちの方は利用料が公費負担となる場合があります。
病院に入院中は、医療保険を使っている場合が多いと思われます。
介護保険の趣旨は「居宅における自立した日常生活を営むことができるよう支援すること」ですので、介護療養型医療施設に入所している場合などを除いて、急性期医療で治療中の場合は利用できません。
治療が終了し、退院後、在宅での介護サービスを利用する場合、または介護保険施設(特別 養護老人ホーム、老人保健施設、療養病床)への入所を希望される場合は介護保険利用ができます。
要介護認定は・・・
介護サービスの必要度=どれくらい介護サービスを行う必要があるかを判定するものです。
従って、その方の病気の重さと要介護度の重さとは必ずしも一致しない場合があります。
家事援助は、本人の日常生活を援助するためのもので、本人以外の食事の用意や洗濯、本人居室以外の掃除などは行いません。
「介護保険の報酬請求ができるのは本人在宅中のサービスに限る」とあり、本人が不在の居宅に訪問して家事援助サービスを行ってはいけないことになっています。
訪問介護の生活援助サービスは、本人の安否確認・健康チェック等も併せておこなわれるべきものです。
草むしりや窓拭きなど日常生活に差し支えないことも行えません。
介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談をしながらサービスの計画を作ります。
ご利用者が抱えている問題の解決や、出来るだけご自宅で自立した生活を継続する為に、どのようなサービスを利用すれば良いかを介護支援専門員とご相談頂き、作成する計画です。
例えば 自宅での入浴が困難な方でしたら、
- 毎週一回訪問入浴を利用する
- 自宅の浴室を改修し、ヘルパーの介助を受けて入浴する。
- 通所介護(デイサービス)へ行き、そこで入浴介助を受ける。など
様々な方法を検討し、最もご本人様、ご家族様にとって良いものを選択し作成します。
介護保険を利用するには、まず「要介護認定」を受けなければなりません。介護認定とは、介護や支援が必要かどうか、またどのくらいの介護が必要なのかを判断するものです。
住んでいる(住民票のある)市町村の窓口または福祉事務所に本人や家族などが申請します。(※いきいきコープが代行申請する事もできます)
介護保険を利用するためには
- まずは申請しましょう
介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要かが決まります。 - 調査訪問
市町村の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が家族を訪問し、心身の状態や医療に関する項目について本人と家族への聞き取り調査を行います。公平な判定を行うため、調査の内容は全国共通の調査票に記入され、コンピュータで処理したのち要介護度が判定されます(一次判定)調査票に盛り込めない内容は、特記事項として記入されます。
訪問調査の概要
日常生活の様子(心身の状況に関する67項目と特別な医療に関する12項目を合わせた79項目の基本調査と8項目の特記事項)についての聞き取り調査を行います。
【基本調査】
麻痺等の有無/関節の動く範囲/寝返り/起き上がり/両足がついた状態での座位保持/両足での立位保持/歩行/移乗/立ち上がり/片足での立位保持/洗身/じょくそうの有無/嚥下(飲みくだし)/食事摂取/清潔/衣服着脱/薬の内服/金銭管理/ひどい物忘れ/視力/聴力/意思の伝達/介護側の指示への反応/理解/行動/過去14日間に受けた医療/日常生活自立度/移動/排尿/飲水摂取/電話の利用/日常意思決定
【特記事項】
麻痺・拘縮/移動/複雑な動作/特別な介護/身の回りの世話/コミュニケーション/問題行動/特別な医療 - 審査認定
市町村の依頼により、主治医(主治医がいない場合は市町村の指定医)が、傷病や心身の状態を記載した意見書を提出します。一次判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護状態区分(要介護度)が最終的に判定されます(二次判定)。 - 認定結果通知
市町村から認定結果通知書と、認定結果が記載された保険証が届きます。認定結果は、原則として申請日から30日以内に通知されます。
いいえ、介護保険証だけではまだ利用できません。
申請時に提出していただいた被保険者証は、要支援・要介護認定申請中の赤いスタンプを押して返却されます。
それは市町村が介護保険対象者に対し、新しい被保険証が送られてくるまで仮の被保険証です。
実際に介護保険の利用を希望される場合は、送付された被保険証をもって市町村の介護保険係に申請して下さい。
※原則として申請から30日以内に、判定通知がありますが、介護サービスは申請日に遡って利用できます。
急を要する場合は、申請後仮の介護サービス計画書(ケアプラン)を作成することによって要介護認定前に介護サービスの利用ができます。
この場合は利用料の全額をいったん利用者が立て替え、認定後、申請日にさかのぼって1割の負担分を除く金額が支給されます。
ただし、認定された限度額を超えた場合は、その分については全額自己負担になります。
◆申請
住民票のある市町村の窓口または福祉事務所、いきいきコープでも代行申請します。
65歳以上の介護保険料は、一人ひとりが対象です。
年間18万円以上の年金が支給される方は、保険料は原則として年金から天引きされます。
年金額が年間18万円未満の方は月ごとに個別に納付します。
介護保険は、介護を必要とする高齢の方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、高齢者の「介護」を社会保険のしくみによって、社会全体で支えていこうというものです。
このため、65歳以上の方も被保険者として保険料を払いますが、この負担が過大なものにならないよう、国や市町村から公費(税金)が投入されるほか、40歳~64歳までの方も保険料を負担します。
- 65歳以上(第1号被保険者)の方お一人ひとりの保険料は、住民税(課税・非課税の別)や合計所得などによって7つの所得段階に調整されています。
- 第1段階 生活保護又は老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
- 第2段階 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下
- 第3段階 世帯全員が市民税非課税であって第2段階以外
- 第4段階 本人が市民税非課税 で世帯内に市民税課税者がいる
- 第5段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満
- 第6段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満
- 第7段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上
- 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の方の保険料は、現在、加入している健康保険や所得よって異なります。
- その保険料は健康保険とあわせて納めていただきます。
夫の扶養家族になっている妻の場合などは、世帯主である夫が加入している医療保険の保険料に上乗せして納めることになります。
保険料の納め方には2通りあります。
- 原則として老齢・退職年金からの天引。(特別徴収)
年金受給額が月額1万5000円以上の方 - 口座振替納付書による納付
年金受給額が月額1万5000円未満の方
無年金者、遺族年金・障害年金を受けている方
- <第1号被保険者>
- 原則65才以上で、要支援状態もしくは要介護状態にあると認定された方
- <第2号被保険者>
- 40才~64才で医療保険に加入しており、要介護状態や要支援状態となった方
(※ただし、初老期痴呆、脳血栓疾患などの老化が原因とされる16種類の病気による)
- 特定16疾病一覧
-
- 初老期の痴呆(アルツハイマー・ビック病・脳血管性痴呆・クロイツフェルト・ヤコブ゙病など)
- 脳血管疾患 (脳出血・脳梗塞など)
- 筋萎縮性側策硬化症(ALS)
- パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性精神障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支ぜんそく・びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 慢性関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 背柱管狭窄症
- 骨祖しょう症による骨折
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 癌(末期)・・・平成18年4月より
社会保険のひとつなので、医療保険と同様に40歳になると強制加入します。
介護保険の加入者は、原則として40歳以上の国民です。
保険者は市町村及び特別区で、保険料を徴収し保険費用の分配を行っております。
被保険者は
- 65歳以上の第1号被保険者
- 医療保険に加入している40歳以上65歳未満の第2号被保険者
第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料や徴収方法がそれぞれ異なります。
「特定疾病」とは・・・厚生労働省が認めた疾病で、要介護状態になる可能性が高い疾病であり、平成18年4月以降、新たにその疾病の追加と名称の変更が行われました。
- 特定疾病の考え方
- ○ 第2号被保険者(40~64歳)については、特定疾病(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病)により要介護(要支援)状態になった場合に限り、要介護(要支援)認定が行われ、サービス利用が保険給付の対象となる。
- ○ 特定疾病としては、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって、次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病を選定することが適切である。
- 1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳から65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む)等の加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
- 2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病があります
初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に老化が原因とされる病気のことで、現在「特定疾病」は以下の16疾病あります。
2号被保険者(40歳以上64歳未満の方)が、介護給付・予防給付を受けることができるのは、この特定疾患によって要介護・要支援になった場合に限られます。
- 「特定疾病」とは・・・
-
- 初老期における認知症 (アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症 (ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症 (旧:シャイ・ドレーガ-症候群)
- 糖尿病性神経障害
- 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ (旧:慢性関節リウマチ)
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- がん末期 (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
※がん末期は、平成18年4月に特定疾病に追加されたものです。
※これらは、定期的に見直されます。
介護保険の訪問介護は、大きく分けて下記の3種類があります。
事業所によっては下記のすべてを提供できない場合があります。
- 身体介護
- 利用者の身体に直接接触して行う介助
これを行うために必要な準備及び後始末 - 利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助
- 1人の利用者様に対して訪問介護員等が1対1で行うもの。
- 利用者の身体に直接接触して行う介助
- 生活援助
- 身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助を行うもの。
- 通院等のための乗車又は降車の介助
- 通院等のため、訪問介護事業所の訪問介護員が自ら運転する車両への乗車又は降車の介助
- 乗車前又は降車後の屋内外の移動の介助
- 通院先等での受診の手続き、移動の介助
を行うものです。
いきいきコープでは①・②のサービスを行っております。