住宅改修Q&A
介護保険の認定を受けている方は
同一住宅・一生涯20万円分(税込)まで使えます。
1割は自己負担になりますから最高18万円まで支給されます。
(住宅改修は原則1度しか給付を受ける事はできません。)
20万円以上の工事をした場合、20万円を超える分は全額自己負担になります。(20万円の範囲内であれば、数回に分けて使う事はできます。)
例外として、再度20万円まで使える場合があります。
- 引越ししたときや要介護度が工事したときより2段階以上高くなった場合
- 居住地が変わった場合
費用は一旦工事業者に支払います。
領収証などを添えて市役所へ申請すると、審査した後で9割分が支給されます。
対象となる工事は次のような工事のうち利用者の生活改善や安全確保などのために必要な工事に限られます。
次の5種類の工事とそれぞれに付帯する工事のみが、支給対象とされています。
- 手すりの取り付け
- 床などの段差解消
- すべり止めや移動しやすくするための床材の張り替え
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
※上記工事にともなう必要付帯住宅改修工事
対象にならない工事については、当然支給されません。
したがって、利用者の使わない部屋や廊下などの工事は対象になりません。
対象となる工事かどうかについては、工事前に市役所に相談しておけば安心です。
担当のケアマネジャーさんにご相談されてください。
一番適切な方法をよくわかってくれていますので、住宅改修の制度が利用をできる場合があります。
- 支給限度額
1軒あたり20万円(自己負担額2万円+保険支給額18万円)まで - 自分で住宅改修を行った場合
認定を受けた要支援・要介護者が自ら住宅改修のための材料を購入し、その家族などによって改修が行われる場合は、材料の購入費を支給対象とします。 - 新築及び増築の場合
新築の場合は、支給対象となりません。増築の場合で、それに併せて手すりを取り付ける場合などは、支給対象となります。 - 以下の住宅改修は、1割のご負担でご利用頂けます。
(自立と判定された場合は適応となりません。)- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
同上項目の住宅改修に付帯する改修
- 手すりの取り付け:手すりのための壁の下地補強。
- 段差の解消:浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事。
- 床又は通路面の材料の変更:床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路面の整備。
- 戸の取替え:戸の取替えに伴う壁又は柱の改修工事。
- 便器の取替え:便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)便器の取替えに伴う床材の変更。