福祉用具Q&A

介護保険では介護用ベッド(特殊寝台)は貸与する用具となっています。したがって、購入しても購入費の支給は受けられません。
利用者の状態に変わったときがレンタルであれば必要に応じて変更することができます。ベッドや車いすなどの貸与することになっている用具については、貸与により利用してください。

貸し出し対象器具
  • 車いす
  • クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等の一定の車いす付属品
  • 特殊寝台(介護用ベッド)
  • マットレス、サイドレール等の一定の特殊寝台付属品
  • 辱そう(床ずれ)予防用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器(六輪歩行器を含む)
  • 歩行補助杖
  • 認知症(痴呆性)老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(入浴用リフト、段差解消機、立ち上がり座椅子を含む)

※入院または施設入所中の方は、利用できません。

貸利用料金
※用具の種類、事業者によってレンタル料は異なります。

介護保険で要支援以上の認定を受けた方で、入浴やトイレで使う貸与にそぐわない福祉用具について福祉用具を購入する場合は、一旦、業者に費用を支払った後で、購入にかかった費用の9割が「福祉用具購入費」として介護保険から払い戻されます。
対象となるのは購入価格のうち10万円までです。
また、該当する福祉用具は、次のいずれかに限られますのでご注意ください。

対象器具
  • 簡易浴槽(ポータブルトイレ)
  • 特殊尿器
  • 移動用リフトの吊り具(本体は貸与の対象)
  • 入浴補助用具
    (・浴槽内いす・入浴用いす・浴槽用手すり・入浴台・すのこ)

手続きは、申請書に必要事項を書いて、領収書と何を購入したかわかるようにカタログなどのコピーを付けて下さい。

福祉用具購入費は1年間(4月1日~3月31日)に10万円を上限として、かかった費用の9割(最大8万円)を支給します。(支給限度額とは別枠でご利用できます。)

認定を受けている方は、ケアプラン作成時に支給限度額内でレンタルすることができます。

貸し出し対象器具
  • 車いす
  • クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等の一定の車いす付属品
  • 特殊寝台(介護用ベッド)
  • マットレス、サイドレール等の一定の特殊寝台付属品
  • 辱そう(床ずれ)予防用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器(六輪歩行器を含む)
  • 歩行補助杖
  • 認知症(痴呆性)老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(入浴用リフト、段差解消機、立ち上がり座椅子を含む)
利用料金
  • 用具の種類、事業者によってレンタル料は異なります。詳しくはケアマネージャーにお問い合わせください。
  • 入院または施設入所中の方は、利用できません。
  • 認定を受けていない方は全額負担でレンタルできます。

平成18年4月の介護保険法の改正により、
要支援1・2、要介護1については対象外種目があります。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台(ベッド)
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ予防用具
  • 体位変換器
  • 移動用リフト

※認定が要支援1・2、要介護1の方で、上記種目を利用したい場合は、自費でレンタル(全額負担)するか購入する事になります。

「特定福祉用具」と呼ばれる品目は次のとおりです。

  1. 腰掛便座
    1. 和式便器の上に置くもの
    2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    3. 電動式などで立ち上がり動作を補助するもの
    4. ポータブルトイレ
  2. 特殊尿器
    尿が自動的に吸引されるもので、電動ポンプにより尿をタンクにためます。本人か介助者があてがって使用します。数回分の尿をためることができ、こぼす心配を解消します。
  3. 入浴補助用具
    住宅改修、特に手すりの取り付けと合わせて利用することが多い品目です。

    1. 入浴用いす
    2. 浴槽用手すり
    3. 浴槽内いす
    4. 入浴台
    5. 浴室内すのこ
    6. 浴槽内すのこ
  4. 簡易浴槽
    居室でも使用できる、折りたたみ式や空気式の浴槽。ベッド上で使うこともできます。
  5. 「スリング」・・・移動用リフト(貸与対象品)の吊り具の部分
    直接肌に触れるということで購入品の対象となっています。

購入は、住宅改修と同様に一旦代金を全額支払ってから支給費を申請します。
申請にもとづき、自己負担分を除く9割を保険から支給する「償還払い」方式です。

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